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2026/09/29 コラム

残業代請求|八尾市・東大阪市の弁護士に相談する3つのメリット

「残業代が正しく支払われていない気がする」「タイムカード通りの給料が出ていない」——このようなお悩みは、八尾市・東大阪市でも決して珍しくありません。労働問題のうち残業代請求には法律上の明確な根拠と計算方法があり、放置していると時効によって権利が消滅してしまいます。本コラムでは、残業代請求の法的根拠と、地元の弁護士に相談するメリットについて解説します。

残業代請求について弁護士に相談する様子

残業代(割増賃金)とは-法律上の根拠

労働基準法37条1項は、法定労働時間(原則1日8時間・1週40時間)を超えて労働させた場合、使用者に割増賃金の支払いを義務付けています。割増率は原則25%以上で、月60時間を超える時間外労働については50%以上に引き上げられます。深夜労働(午後10時〜午前5時)は25%以上、休日労働は35%以上の割増率が必要で、これらが重複する場合はさらに高い率が適用されます。

残業代請求権の消滅時効は原則3年

労働基準法115条は賃金請求権の時効を原則5年としていますが、同法附則143条3項により、当分の間は3年に据え置かれています(令和2年4月1日以降に支払期日が到来する賃金が対象)。時効の起算点は各賃金の支払期日ごとに進行するため、残業代請求が遅れるほど、時効消滅する期間が増えていきます。時効完成が近い場合は、民法150条に基づき、内容証明郵便による請求(催告)で時効の完成を6か月間猶予させることが可能です。

残業代請求の主な方法

残業代請求は、主に次の3段階で進めます。

①内容証明郵便による交渉:弁護士名義で会社に支払いを求める書面を送付し、任意の話し合いによる解決を目指します。
②労働審判:裁判所で原則3回以内の期日で審理される迅速な手続きです(労働審判法15条2項)。当事者が異議を申し立てなければ、裁判上の和解と同じ効力を持ちます。
③訴訟:話し合いで解決しない場合の最終手段です。判決が確定すれば、強制執行によって回収することも可能です。

未払い残業代に加えて付加金・遅延損害金も請求できる

労働基準法114条により、訴訟で残業代の不払いが認められた場合、裁判所は未払額と同額までの「付加金」の支払いを命じることができます。また、在職中は民法404条・419条に基づく法定利率(年3%)、退職後は賃金の支払の確保等に関する法律6条により、原則年14.6%という高い遅延利息を請求できる場合があります。

八尾市・東大阪市の弁護士に残業代請求を相談する3つのメリット

①証拠収集・金額算定を任せられる
残業代請求では、タイムカードや業務記録などの証拠を整理し、正確な金額を算定する作業が不可欠です。弁護士に依頼することで、時効の管理も含めて専門的に対応できます。

②交渉から労働審判・訴訟まで一貫対応
会社が任意の話し合いに応じない場合でも、労働審判・訴訟へとスムーズに移行し、一貫して対応することができます。

③地元だからこそ相談しやすい
弊所は八尾オフィス・東大阪オフィスにて、初回のご相談を無料でお受けしております。お勤め先が地元企業である場合も、地域の実情を踏まえたご相談が可能です。

まとめ

残業代請求権には時効があるため、「おかしいな」と感じた時点で早めにご相談いただくことが重要です。八尾市・東大阪市で残業代請求をお考えの方は、お気軽に弊所までご相談ください。

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