借金問題・債務整理

このようなお悩みはありませんか?

  • 借金を返せる見込みがない。
  • 会社や家族に知られないように自己破産したい。
  • 自宅を手放さずに借金を整理する方法はないか。
  • 過払金の返還を請求したい。
  • 会社をたたむことになったので、破産の手続きや清算をお願いしたい。

任意整理

任意整理は、弁護士が債務者に代わって債権者と直接交渉する手続きです。主に将来利息のカットによって借金を減額して、3年程度の分割払いで支払えるように交渉します。元金を減らすことは難しいですが、将来利息がカットできるだけでも負担が軽減されるでしょう。裁判所を介さない手続きのため、かかる費用・期間ともに他の債務整理手続きに比べると少なく、またデメリットも少ないです。複数の借入先がある場合は、特定の借入先だけと交渉することも可能です。

自己破産

自己破産とは、裁判所に申し立てて借金をゼロにしてもらう手続きです。裁判所に「免責」を許可されれば、全ての借金を返す必要がなくなります。負債の限度額がないため、人生をやり直すのに自己破産は非常に有効な方法です。

一方で借金の理由がギャンブルであったりすると、場合によっては免責が許可されず、自己破産ができない可能性もあるため注意が必要です。また自己破産をすると99万円以下の現金や身の回りのもの以外は、基本的に全て手放さなければなりません。また一定の職業・資格は制限を受けます。このようにメリットだけではなくデメリットもあるため、慎重に検討する必要があるでしょう。

個人再生

個人再生とは、裁判所に申し立てて借金を5分の1程度まで減額する手続きです。3〜5年の分割払いで支払えるように返済計画を立てます。最大のメリットは、「住宅ローン特則」を利用することで住宅ローン返済中の持ち家を手元に残せることです。自己破産の場合は手放さなければならない持ち家を、個人再生であれば残せる可能性があり、住み続けられます。またローン支払済の車についても手元に残せる可能性があるでしょう。

一方で個人再生は他の債務整理手続きに比べると手続きが難しいと言われており、一般の方が法律知識なしに進めるのは難しいでしょう。また「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」があることも条件とされます。失業中の方や給与での定期収入が見込めない方は、そもそも利用できない可能性があるため注意が必要です。

過払金

2010年6月17日までは、上限金利の異なる二つの法律(利息制限法と出資法)がありました。そのため、一つの法律では合法でも、もう一つの法律では違法という状態が存在していたのです(グレーゾーン金利)。2010年6月17日までに借り入れた借金がある場合は、「支払い過ぎた借金=過払金」が発生している可能性があります。

ただし過払金返還請求には期限があるため注意が必要です。最後に借り入れ・返済を行ってから10年、または過払金返還請求ができると知ってから5年以内に請求しなければなりません。過払金の調査も含めて、気になる点がございましたら弁護士へご相談ください。

法人の破産

法人の破産とは、支払不能や債務超過で債務返済ができなくなった会社が行う、会社版の破産です。具体的には裁判所が破産手続開始決定によって破産管財人を選任して、破産管財人のもとで財産を処分する手続きです。返済できる債務を返済して、余った資産があれば債権者への配当も行い、会社を清算します。

最大のメリットは、債務の負担がゼロになる点です。法人の破産は個人の破産より多額の借金を抱えているケースが多いため、大きなメリットがあると言えるでしょう。一方で事業を継続することができず、全ての従業員を解雇しなければならないことなどは、大きなデメリットでもあります。また経営者が法人の債務の連帯保証人になっている場合は、経営者個人の自己破産手続きが必要な場合もあるため注意しなければなりません。

当事務所の特徴

どなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回のご相談については無料とさせていただいております。また弁護士費用についても、正式なご依頼の前に費用をわかりやすく提示いたしますので、ご安心ください。費用や支払い方法については、経済状況に合わせて柔軟に対応させていただきます。

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