離婚・男女問題
このようなお悩みはありませんか?
- 離婚したいが、今後の生活費が不安だ。
- パートナーが不倫をした。不倫相手に慰謝料を請求したい。
- 離婚して養育費を請求したい。
- 相手方が提案してきた慰謝料や養育費が妥当な金額かどうか知りたい。
- 財産分与を有利に進めたい。
離婚したい方
離婚の種類は大きく分けて3つあります。具体的には、協議離婚が難しければ調停離婚、調停離婚が難しければ裁判離婚……という流れで進みます。
協議離婚とは話し合いによる離婚です。日本では約9割が協議離婚と言われています。調停・裁判離婚とは違い、裁判所を介した手続きではないため、時間や費用がかからないメリットがある一方、離婚後にトラブルになりやすいリスクもあります。養育費や面会交流、財産分与などの決め方が不十分なために、夫婦どちらかが損をしてしまう可能性もあるのです。
弁護士と言えば調停や裁判……というイメージがある方もいるかもしれませんが、協議離婚の段階から弁護士に相談するメリットはあります。弁護士が大人として交渉することで話し合いに応じてもらえたり、有利な条件で離婚できる場合があったりするのです。もちろん調停や裁判に発展した場合も最後までサポートいたしますので、ご安心ください。
不倫・不貞慰謝料請求
夫婦どちらかの不倫が理由で離婚する場合は、不倫をしたパートナーに対してはもちろん、不倫相手にも不貞慰謝料が請求できます。ただしそのためには「不貞行為があったこと」を証明する必要があります。不貞行為とは夫婦どちらかがパートナー以外と肉体関係を持つことを指します。裏を返せば肉体関係が証明できなければ不貞慰謝料は請求できない可能性もあるため、注意が必要です。また不倫相手に請求する場合は「相手が既婚者であることを知っていたか」もポイントとなります。
不貞慰謝料の額はケースバイケースで、相場も50~300万円と幅がありますが、様々な要素が金額決定に関わります。具体的には、不貞行為をしていた期間や頻度、回数、不倫相手の年齢や立場、夫婦の子どもの有無や年齢、不貞行為発覚後の態度などです。適切な金額を請求し、支払いを受けるためにも弁護士に相談されることをおすすめします。
お子さまの問題
お子さまのいる離婚で最も重要な論点となるのは「親権」です。この親権には財産管理権と身上監護権(監護権)が含まれており、場合によっては両者を分けて決めることも可能です。監護権は子どもの身の回りの世話をする権利なので、一緒に暮らす親が持つ権利です。一方の財産管理権は子どもの財産を管理したり、契約などの法律行為を代わりに行ったりする権利で、離れて暮らす親も持てる権利です。分けることでスムーズに離婚ができたり、養育費の未払いを防げたりする可能性があります。
養育費は、原則として子どもが20歳になるまで毎月もらえます。金額は裁判所の算定表を参考に決めるのが一般的です。夫婦それぞれの収入、子どもの人数・年齢によって相場は異なります。また、離婚後に夫婦それぞれの収入に増減があった場合や、子どもの生活状況に変更があった場合は、養育費の増減額が認められる可能性があるでしょう。
お金の問題
生活費が不安で別居に踏み出せない、という方もいるでしょう。別居中の生活費に関しては「婚姻費用」を利用できます。婚姻費用とは、結婚生活を維持するために必要なお金のことです。法的な婚姻関係が続いている以上、原則として収入の多い方が低い方に対して、生活費を支払う義務があります。金額は裁判所が出している算定表を参考に決めると良いでしょう。婚姻費用は別居してから正式に離婚するまで、または別居を解消するまで請求できます。
財産分与では、結婚生活で得た全ての財産(共有財産)を原則として2分の1で分けます。共有財産のみを分けるため、結婚前にそれぞれが持っていた財産や、結婚中でも夫婦どちらかが相続で得た財産などは含まれません。一方で、現在手元にないお金、例えば婚姻関係を続けていれば受け取れたはずの年金や退職金などは共有財産に含まれます。財産分与の対象範囲や分け方も含めて、お気軽に弁護士へご相談ください。
当事務所の特徴
どなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回のご相談については無料とさせていただいております。また弁護士費用についても、正式なご依頼の前に費用をわかりやすく提示いたしますので、ご安心ください。費用や支払い方法については、経済状況に合わせて柔軟に対応させていただきます。
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