相続・遺言

このようなお悩みはありませんか?

  • 家族同士の感情的な対立が激しく、話し合いが進まない。
  • 遺産分割協議書を提示されたが、ハンコを押して良いかわからない。
  • もしもの時にそなえて、遺言書を作成しておきたい。
  • 「財産を全て上の長男に譲る」という内容の遺言書が見つかった。
  • 親が亡くなったあと、多額の借金が発覚した。

遺産分割協議

相続人が複数人いて遺言書がない場合などは、相続人同士で財産の分け方を決めます。この遺産の分け方を決める話し合いのことを、遺産分割協議と言います。遺産分割協議を行う前に、相続人と相続財産の調査を済ませておきましょう。あとから新たな相続人や相続財産が出てきてしまうと、協議をやり直さなければならないからです。また原則として、協議が終了したあとにやり直すことはできないため、協議を始める前にしっかり事前準備をしておくことが大切です。

当事務所の代表弁護士は前職が司法書士であり、相続、遺言、成年後見、不動産取引に関する業務について多くのノウハウがあります。また他士業と連携したワンストップサービスの提供が可能です。遺産分割協議は当事務所におまかせください。調停や審判、訴訟に発展した場合も最後までサポートいたします。

遺言書の作成・執行

ご自身の想いを家族に伝えるための遺言書は、きちんとした形式と内容で作成する必要があります。遺言書にも種類があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。ご自身にあった形式を選び、適切な内容で不備なく作成して初めて、ご自身の想いが死後も実現されるでしょう。

内容に不備があると、せっかく作成した遺言書が無効になる可能性があるので注意が必要です。作成した時の意思能力・判断能力が問われることもあるので、一般的には複数人の立ち合いのもと作成する「公正証書遺言」が望ましいでしょう。ご自身の想いを実現するためにも、遺言書の作成・執行は弁護士に相談されることをおすすめします。

遺留分侵害額請求

民法では、財産を相続できる人について「法定相続人」として範囲、順位、受け取れる割合(法定相続分)が定められています。具体的には、被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹などです。このうち被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人については、「遺留分」という最低限相続できる財産の割合が決められています。たとえ遺言書に「財産を全て長男に譲る」と書かれていたとしても、次男は遺留分の財産を相続する権利があるのです。

遺留分を侵害されている人は「遺留分侵害額請求」をすることで、遺留分の財産を相続できます。請求方法は口頭でも問題ありませんが、一般的には証拠を残すために書面での請求になるでしょう。話し合いでの解決が難しい場合は、調停や審判など、裁判所を介した手続きに移行します。

相続放棄

家族が亡くなり、相続したあとで何も手続きをしなければ「全て」の財産を相続することになります。預貯金や不動産などの価値がある財産はもちろん、ローンや借金などの負債も「全て」に含まれます。そのため明らかに負債の方が多いとわかっている場合は、相続放棄をすることで相続せずに済みます。

ただし相続放棄は「相続があることを知ってから3か月以内」に家庭裁判所で手続きをしなければなりません。相続放棄をする場合は、速やかに手続きを進めましょう。

当事務所の特徴

どなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回のご相談については無料とさせていただいております。また弁護士費用についても、正式なご依頼の前に費用をわかりやすく提示いたしますので、ご安心ください。費用や支払い方法については、経済状況に合わせて柔軟に対応させていただきます。

当事務所は近鉄八尾駅から2分と駅から近く、アクセス良好な立地です。お困りのことがございましたら、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。

© はなぞの綜合法律事務所 八尾オフィス