交通事故

このようなお悩みはありませんか?

  • 交通事故にあったが、どうすればよいかわからない。
  • 相手の保険会社から提示された保険金額が正しいかどうかわからない。
  • 保険会社の基準と弁護士基準(裁判基準)が違うと聞いた。
  • 後遺障害の認定が決まったが、等級が妥当かどうかわからない。
  • 治療のために仕事を休まざるを得ないが、その間の給料は補償されるのか。

弁護士に依頼するメリット

慰謝料の大幅な増額が見込める

交通事故の慰謝料には「自賠責基準」<「任意保険基準」<「裁判基準」と3つの算定基準がありますが、相手方が保険会社だと金額が低い基準を利用されてしまいます。一方で、弁護士が交渉に利用する「裁判基準」は最も金額が高い基準です。ご自身で対応される場合よりも示談金を2~3倍に増額できる可能性があります。

精神的な負担を軽減できる

治療中に相手方と直接交渉をするのは、精神的な負担が大きいでしょう。保険会社の担当者ならまだしも、加害者とコンタクトを取るのはつらいですよね。弁護士にご依頼いただければ、相手方との交渉や対応を全て代理できるため、その分治療に専念いただけます。

適切な通院・診察のアドバイスを受けられる

事故によるケガや病気の程度を正しく医師に伝えることは、ケガや病気を直すために重要です。まだ治療が必要な状態にも関わらず、治療を打ち切るように言われることもあるでしょう。そういう時に、交通事故に詳しい弁護士がいれば、適切な治療を受け続けるためのアドバイスが可能です。必要に応じて、法的根拠や医学的知識をもとに主張・反論することもできます。特に後遺障害が残るような重大事故だった場合は、通院頻度や受けるべき検査についても理解しておく必要があるでしょう。

後遺障害等級認定

交通事故で治療を続けていても、症状が「これ以上良くならない」状態になってしまうことがあります。その状態を症状固定と言い、その後も残る症状を「後遺障害」と言います。後遺障害が残ってしまったら、「後遺障害等級認定」を受けましょう。等級は第1〜14級まであり、それぞれ損害賠償金額が異なります。随時介護が必要になるほどの重い障害は第1級、むちうちなどの比較的軽い障害は第14級となる可能性があるでしょう。

なお、後遺障害等級認定は、医師ではなく「損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所」という機関が行う点に注意が必要です。判断材料となるのは書類のみであり、医師のカルテも含めて適切な内容の書類をそろえなければなりません。認定後の異議申し立ても可能ですが、できれば通院段階から弁護士のアドバイスを受けるのがおすすめです。

損害賠償の請求

損害賠償で請求できるものはいくつもあり、大きく分けると財産的損害と精神的損害(慰謝料)に分かれます。財産的損害にも積極的損害と消極損害があります。積極的損害とは、入通院費や治療のための交通費、付添看護費などです。死亡事故の場合は葬祭費用も含まれます。消極損害とは、休業損害や逸失利益(事故にあわなければ得られたはずの収入)のことです。休業損害や逸失利益は、個人の収入や働き方、後遺障害等級などによって金額が大きく変わります。

精神的損害(慰謝料)は入通院慰謝料の他に、後遺障害等級が残った場合は後遺症慰謝料、死亡事故の場合は死亡慰謝料が請求できます。一方で物損事故の場合は慰謝料を請求できませんが、車の修理費や再調達費用などは請求可能です。

当事務所の特徴

どなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回のご相談については無料とさせていただいております。また弁護士費用についても、正式なご依頼の前に費用をわかりやすく提示いたしますので、ご安心ください。費用や支払い方法については、経済状況に合わせて柔軟に対応させていただきます。

当事務所は近鉄八尾駅から2分と駅から近く、アクセス良好な立地です。お困りのことがございましたら、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。

© はなぞの綜合法律事務所 八尾オフィス