2026/09/19 コラム
子供を認知しないとどうなる?リスクと対処法を弁護士が解説
結婚していない男女の間に子供が生まれた場合、父親が「自分の子供として認知する」という手続きをとらない限り、法律上の父子関係は生じません。実際には、父親が認知に応じないケースも少なくありません。本稿では、子供を認知しないとどうなるのか、母親・子供側にどのような影響が生じるのか、認知してもらえない場合の対処法とあわせて解説します。
認知とは
認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子供について、父親が「自分の子供である」と法律上認める手続きです。母親については、出産の事実により当然に法律上の親子関係が生じますが、父親については、認知をしない限り、法律上の父子関係は生じません。
子供を認知しないと、どうなるのか
①法律上の親子関係が生じない
認知がなされない限り、父親と子供の間には法律上の親子関係が生じません。戸籍上も、父親の欄は空欄のままとなります。
②養育費を請求できない
養育費は、法律上の親であることを前提に請求できるものです。認知がなされていない父親に対しては、法律上、養育費の支払い義務が発生しないため、原則として養育費を請求することができません。
③子供に相続権が発生しない
認知がなされていない場合、父親が亡くなっても、子供は父親の相続人になることができません。将来、父親の財産を相続する権利にも影響が生じます。
④子供の戸籍・氏に影響が生じる場合がある
認知の有無は、子供の戸籍の記載内容にも関わってきます。状況によっては、子供の氏や戸籍の取り扱いについても検討が必要になる場合があります。
父親が認知に応じない場合の対処法
父親が任意に認知に応じない場合、母親や子供の側から、家庭裁判所に認知調停を申し立てることができます。調停でも合意に至らない場合は、認知の訴えを提起し、裁判所の判決によって認知を求めることも可能です(強制認知)。強制認知の具体的な手続きの流れについては、姉妹サイトのコラム「強制認知とは?手続きするメリットやデメリットなど」もあわせてご参照ください。
認知が認められると受け取れるようになるもの
認知が成立すると、子供は法律上の父親に対して養育費を請求できるようになり、将来的には父親の相続人としての地位も得ることになります。当事務所でも、相手方が養育費の支払いに応じなかった事案を解決した実績がございます。
八尾市・東大阪市で認知問題にお困りの方へ
認知や養育費の問題は、証拠の集め方や手続きの進め方によって、その後の結果が大きく変わることがあります。当事務所では、離婚・男女問題に関するご相談を幅広くお受けしております。詳しくは離婚・男女問題のページもあわせてご覧ください。まずは無料相談にて、状況をお聞かせください。
まとめ
子供を認知しないままでは、養育費の請求や子供の相続権に影響が生じます。父親が認知に応じない場合でも、認知調停や強制認知といった法的手続きにより、認知を求めることが可能です。子供の認知問題でお困りの方は、お一人で悩まず、まずは弁護士にご相談ください。







