2023/09/09 解決事例
再犯事件において保釈許可を獲得しました。
具体的な内容は割愛しますが、再犯(※1)の場合、保釈(※2)の難易度は相当高くなります。
検察官が保釈に対する意見を出し、裁判所はこれを重く受け止めるからです。
今回の事件は再犯事件で、検察官から、保釈について、認めない趣旨の意見が出されました。
しかし、裁判所を説得し、無事、再犯についての保釈を獲得しました。
刑事弁護はスピードが要求されます。
そのため、弁護士も、民事事件とはまた異なる、異様な緊張感を抱きつつ、執務を執っています。
はなぞの綜合法律事務所は、いわゆるヤメ検(※3)との繋がりも深く、適宜、情報を共有し、依頼者にとって有益な弁護活動を採ることが可能な体制を敷いています。
諸々ご事情あろうかと存じます。
まずは、独りで悩まず、はなぞの綜合法律事務所へご相談下さい。
相談するだけでも、気持ちが軽くなります。
※1同種の犯罪前科前歴がある状態で、再度、犯罪を犯してしまった場合
※2起訴された後に、刑事施設に拘束されている身体を解放すること。参考(裁判所サイト)
※3元検察官で、現在は弁護士などとして活動する者