2023/09/15 解決事例
婚姻費用を獲得しました(相手方の弁護士が難ありの事件)。
婚姻費用とは、夫婦間の生活扶助義務(法律に定められた、夫婦は相互に支え合いましょうという義務という理解で足ります。)に基づき、婚姻関係が継続する間は、配偶者のうち、所得が高い方が、低い方に対して支払う費用のことをいいます。
一般的に、男性が、女性に対して支払うことが多いです。
今回解決した事件は、依頼者の申告によると、月額2万円程度の婚姻費用を請求するという事件でしたが、弁護士介在の下、婚姻費用分担調停を申立て、相手方の所得を割り出し、月額5万円程度の婚姻費用を獲得しました。
調停後、相手方の弁護士から速やかに、異議申立がされましたが、これも全面的に排斥しました。
この弁護士からは、大量の書面が提出されましたが、中身を伴わないもので、罵詈雑言を羅列したものでした。
弁護士としては、取るに足らない主張として扱って進めておりましたが、依頼者の方が感じたストレスは相当なものだったと思います。
「問題ないですよ。裁判所はちゃんと見てくれています。」と依頼者に説明するのも弁護士の仕事です。
この風変わりな弁護士の話はまたコラムでも掲載するとして、婚姻費用、とても大切ですね。
別居中、十分な資力がないと、離婚について、冷静な判断が出来ません。
経済的自立が果たせないからと、結局、望まない婚姻関係を継続せざるを得ないというのはあってはならないことです。
婚姻費用についてお悩みの場合、まずは弊所にご相談下さい。
はなぞの綜合法律事務所八尾オフィスまたははなぞの綜合法律事務所東大阪オフィス
いずれでも構いません。
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お力になれるのではないかと存じます。
また、離婚問題・男女問題全般、夫婦の一方が無断で作った借金に関する問題や夫婦の一方が逮捕されたなどという問題などについても取り扱っております。
些細な事であっても構いません。
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