IT関係
このようなお悩みはありませんか?
- 事実無根の書き込みをされた。一刻も早く削除してほしい。
- 実名や住所などの個人情報が書き込まれてしまった。
- ネットで悪口を書き込んだ人たちを訴えたい。
- 動画配信において、著作権の問題はどこまで気をつければ良いか。
- 所属事務所と方向性が合わず、移籍を検討している。
ネット誹謗中傷
削除請求
削除請求の対象となるのは、名誉棄損、プライバシー侵害(氏名・住所をさらすものなど)、著作権侵害などを伴うものです。名誉毀損については、法的に名誉毀損に当たることが条件であり、事実やいち意見の域を出ない内容の場合は認められない可能性があります。そうは言っても削除請求できる可能性はありますので、ひとまず証拠を残しておきましょう。対象となる投稿の日時やURLが漏れなくわかるように、PDFや印刷で残しておくと良いです。特にURLは全て切れずに保存できているか確認しましょう。
請求方法は、投稿者やサイト管理者に対して任意の削除依頼をするところから始めます。相手が応じてくれない場合は、裁判手続きを利用して、仮処分や訴訟をする方法もあります。いずれにせよ速やかに対応したほうが良いでしょう。
発信者情報開示請求
発信者情報開示請求は、削除請求よりもさらに時間との勝負です。発信者情報開示請求をするためには、サイトの管理人からIPアドレスとタイムスタンプの情報を得たうえで、プロバイダを特定し、プロバイダに対して書き込み者の個人情報を開示してもらう必要があります。しかしプロバイダでは、記録を3〜6か月程度しか残さないのが一般的です。そのため、削除請求よりも急いで対応する必要があるのです。あまりに時間が経っている場合には、調べられません。
サイトの管理人に関しても、プロバイダに関しても、情報開示を受けられない場合は裁判所を通じて開示請求することになります。仮処分を利用したとしても、最大で2回も裁判所の手続きを利用する可能性があるため、迅速かつ適切に対応する必要があるでしょう。発信者情報開示請求を検討中の方は、弁護士にご相談ください。
YouTuberなどの個人クリエイター向け法務
YouTuberやVTuber、TikTokerなどの個人クリエイターが発信しやすい時代になるにつれて、法務トラブルも増えています。コンテンツに関しては、配信時の映り込みによる肖像権トラブル、また著作権トラブルなど様々な問題が考えられます。また炎上やストーカー被害への対応、所属事務所のトラブルに関しても適切な対応が必要です。当事務所は個人クリエイター向け法務についても力を入れておりますので、お困りの方はお気軽にお問い合わせください。
当事務所の特徴
どなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回のご相談については無料とさせていただいております。また弁護士費用についても、正式なご依頼の前に費用をわかりやすく提示いたしますので、ご安心ください。費用や支払い方法については、経済状況に合わせて柔軟に対応させていただきます。
当事務所は近鉄八尾駅から2分と駅から近く、アクセス良好な立地です。お困りのことがございましたら、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。