刑事事件
このようなお悩みはありませんか?
- 家族が逮捕された。まず何をすべきか。
- 被害者と示談交渉をしてほしい。
- 痴漢をしていないのに逮捕されてしまった。冤罪だ。
- 今すぐに面会にきてほしい。身柄を釈放してもらいたい。
- 子どもが犯罪を犯してしまい、少年審判を受けることになった。
示談したい
被害者がいる犯罪の場合は、早めに示談をすることが早期解決へのポイントです。ただし加害者と被害者が直接交渉をすることは難しいため、弁護士が介入することが重要です。第三者である弁護士であれば、示談できる可能性が高いです。また国選ではなく私選弁護人であれば逮捕前からも弁護活動が可能なため、より早い段階で被害者に接触できます。早めにご依頼いただくことをおすすめします。
示談をしていれば、逮捕されたとしても不起訴処分となる可能性が高いです。また起訴されたとしても、執行猶予の獲得可能性が高まります。いずれにせよ示談を済ませておくメリットは大きいと言えます。
冤罪の証明
冤罪で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士へ依頼しましょう。逮捕、勾留されてしまうと、最大で10日間、長ければさらにプラスで10日間拘束されてしまいます。冤罪だと主張していても、取り調べの期間が長くなり、同じことを何度も聞かれると、気持ちが苦しくなってきます。自分に不利な内容を証言してしまったり、ついには嘘の自白をしてしまったりする場合もあるのです。
このような状況に陥らないためには、違法な取り調べをさせないだけではなく、取り調べで不利な調書を作らせないために、適切なアドバイスをする弁護士が必要です。同時に、無実を裏付ける証拠を探す必要があります。当事務所はあなたの味方です。お早めにご相談ください。
早期釈放
逮捕、72時間以内に勾留が決定されます。検察官によって勾留請求され、許可されると、最大で10日間拘束されてしまいます(場合によってはさらに10日間プラス)。そのため、まずは検察官に勾留請求しないよう求めます。勾留されてしまったら、裁判官に対して被疑者を釈放するよう求めます。それでも釈放されなければ、裁判所に裁判官がした勾留決定を取り消すよう求めます(準抗告)。
いずれの段階でも被害者との示談が済んでいると釈放が認められる可能性は高まるため、示談が釈放のポイントになるでしょう。
少年事件
14歳以上20歳未満の少年による事件には少年法が適用されるため、成人の刑事事件とは区別して考えられ、流れも異なります。ただし近年は18・19歳の少年を「特定少年」と呼び、異なる扱いをしています。
原則として、少年事件は警察・検察から全て家庭裁判所に送られます(全件送致主義)。一般の刑事事件では不起訴処分になると裁判所に送られない可能性があるため、流れが異なるのです。また、少年事件は公開裁判が開かれない点も、一般の刑事事件とは大きく異なります。少年事件は地方裁判所ではなく家庭裁判所で取り扱われ、最終的な処分が下される時は非公開の審判が開かれるでしょう。
当事務所の特徴
どなたでも気軽にご相談いただけるよう、初回のご相談については無料とさせていただいております。また弁護士費用についても、正式なご依頼の前に費用をわかりやすく提示いたしますので、ご安心ください。費用や支払い方法については、経済状況に合わせて柔軟に対応させていただきます。
当事務所は近鉄八尾駅から2分と駅から近く、アクセス良好な立地です。お困りのことがございましたら、どのようなお悩みでもお気軽にご相談ください。